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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)7916号 判決

原告 有限会社宗石商店破産管財人 田村五男

被告 株式会社中野元治商店

主文

一、被告は原告に対し、金一五〇万七八〇七円および右金員に対する昭和四二年八月三日以降支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告のその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用はこれを五分し、その四を原告、その一を被告の各負担とする。

四、この判決第一項は原告において仮りに執行することができる。

事実

(請求の趣旨)

一、被告は原告に対し別紙物件目録〈省略〉第三および第四記載の建物についてなした東京法務局板橋出張所昭和四一年二月一七日受付第五四九七号および同目録第一および第二記載土地についてなした同出張所同日受付第五四九八号の各所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。

二、被告は原告に対し、金一五〇万七八〇七円およびこれに対する昭和四一年二月一三日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

三、訴訟費用は被告の負担とする。

との判決および第二項につき、仮執行宣言を求める。

(請求の趣旨に対する答弁)

一、原告の請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

(請求原因および被告の抗弁に対する答弁)

一、有限会社宗石商店(以下破産会社という)は、昭和四一年三月二四日訴外株式会社近辰商店外二名より破産宣告の申立を受け、右訴外人ら外四〇名に対して合計約金二〇〇〇万円の債務を負担し、これが支払不能の財産状態にあるとの理由で、同年七月二九日午後三時東京地方裁判所より破産の宣告を受け、同時に原告が破産管財人に選任された。

二、別紙物件目録記載の不動産は破産会社の所有するところである。

三、しかるに、右各不動産には、請求の趣旨第一項記載の各所有権移転登記がなされている。

四、右登記はいずれも破産会社と被告との昭和四〇年三月一〇日付売買予約を理由とする同月一六日付所有権移転請求権保全の仮登記にもとづく昭和四一年二月一五日付売買を登記原因とするものであるが、破産会社は被告とかかる契約を締結したことはなく、右登記原因は存在しない。

五、破産会社は昭和四〇年三月一〇日ごろ、破産会社の被告に対して負担する食品等の買掛金債務を担保するため、本件不動産その他に清算的な譲渡担保権を設定した。

六、しかし、本件不動産は破産会社にとつて唯一の固定資産であつて右譲渡担保設定当時の破産会社の資産としては本件不動産(価額約八〇〇万円相当)、在庫商品約八〇〇万円相当前記浦和総合食品市場内売店権利金約一五〇万円、什器備品約五〇万円相当合計約金一八〇〇万円相当であつたに対し負債としては被告に対する買掛金債務約一一〇〇万円、その他からの買掛金債務約一〇〇〇万円、銀行からの借受金二〇〇万円、合計約二三〇〇万円であつたから右破産会社の当時の資産状況からすれば負債が資産を約五〇〇万円超過しており、右各不動産を被告に対する右譲渡担保に入れるときは、他の債権者を害する状況であつた。

したがつて、破産会社の被告に対する右譲渡担保の設定行為は破産法第七二条第一号に該当するものというべく、原告は本訴をもつて、これを否認する。

よつて、原告は被告に対し、右否認により破産財団に属することとなつた右各不動産についてなされている請求の趣旨第一項記載各登記の抹消登記手続を求める。

七、被告は昭和四一年二月一二日トラツク約一〇台を連ねて破産会社の埼玉県浦和市大字西堀字押堀一四一二番地所在浦和総合食品市場内売店および倉庫から、破産会社所有のミルクプデイ等の食品類の商品(価格合計一五〇万七八〇七円)を持ち去つた。右は被告の破産会社に対する不法行為である。

よつて、原告は被告に対し、請求の趣旨第二項のとおり、右不法行為により破産会社の蒙つた右商品価格相当の損害賠償および不法行為の日の翌日以降の損害金の支払いを求める。

八、仮りにそうでないとしても、破産会社は昭和四〇年一二月二六日被告との間で破産会社が被告に対して負担する一切の債務を担保するため、破産会社はその本社内にある什器備品商品、前記浦和総合食品市場内売店にある什器備品商品および同倉庫にある商品全部を包括的に譲渡担保に供する旨の契約をなしたが、右契約はそれ自体としては、譲渡担保設定契約としての効力を生じることなく、破産会社において、右契約にもとづき担保設定の義務を負担するにとどまり、後日担保の目的物の特定がなされてはじめて譲渡担保としての効力が発生するものと解すべきところ、破産会社は昭和四一年二月一一日その振出にかかる手形を不渡りとして支払いを停止し、翌一二日右担保の目的となる商品(価格合計金一五〇万七八〇七円)を特定したうえ、右支払停止の事実を知つていた被告に対して前記商品の譲渡引渡をなした。

破産会社の右商品の譲渡行為は破産法第七二条第二号に該当するものというべく、原告は本訴をもつてこれを否認する。

九、被告が昭和四〇年三月一〇日破産会社の本件不動産その他の権利のうえに、譲渡担保を設定する当時、右譲渡担保を設定することによつて、他の債権者を害することになることを知らなかつたとの被告の抗弁は否認する。

(請求の原因に対する答弁および抗弁)

一、請求原因一、三の事実、同二のうち、別紙物件目録記載の不動産を昭和四〇年三月一〇日に至るまで破産会社が所有していた事実は認める。

二、請求原因四の事実中、本件不動産の登記原因が原告主張のとおりであることは認めるが、その余は否認する。

三、請求原因五の事実中、破産会社が昭和四〇年三月一〇日、本件不動産その他の権利を被告との取引上生じた債務のため譲渡担保に供した事実は認める。右譲渡担保の性格はいわゆる売渡担保かつ根担保であつて、原告主張の清算的なものではない。

四、請求原因六の事実中、被告が本件不動産につき破産会社より原告主張の譲渡担保の設定を受けた当時の被告の破産会社に対する債権額が原告主張のとおりであることは認めるが、その余の点は知らない。

五、請求原因七の事実中、原告主張の日時に被告が原告主張の破産会社売店、倉庫内の在庫商品中、価格一一九万八七八八円相当をトラツクで持ち出した事実は認める。右は破産会社より適法に引渡しを受けたものである。その余は知らない。

六、請求原因八の事実中、原告主張の日時に、被告と破産会社との間で、その主張のとおりの譲渡担保設定契約がなされたこと、被告が右担保の目的となる商品(価格合計金一五〇万七八〇七円)を特定し、昭和四一年二月一二日、破産会社より引渡を受けたことは認める。破産会社が昭和四一年二月一一日支払いを停止したとの事実、被告が昭和四一年二月一二日、支払停止の事実を知つていたとの点は否認する。破産会社が支払停止をなしたのは、取引銀行より取引停止、解約のなされた同月一八日である。昭和四〇年一二月二六日付譲渡担保設定契約が譲渡担保設定の効力を生じないものであるとの見解については争う。その余は知らない。

七、被告が破産会社より本件不動産および商品の所有権を取得したのは、いずれも次の譲渡担保設定契約にもとづく、その実行によるものである。

(一)  被告は破産会社に対し、昭和四〇年三月一〇日売掛金債権等合計約金一一〇〇万円の債権を有していたが、破産会社はさらに毎月数百万円の取引を希望するので、その希望を容れ、被告は本件不動産と破産会社の前記浦和総合食品市場内売店および倉庫の城北産業株式会社に対する賃借権およびこれに付随する賃借保証金(敷金)返還請求権を根担保かつ売渡担保にとることとして取引を継続してきたのである。本件不動産に関する右譲渡担保設定契約の内容は破産会社に対する商品買掛、手形小切手の振出、引受、保証、裏書、金円の借入れ、立替その他により現在および将来において負担する一切の債務を担保するため、本件不動産の所有権を外部的に移転し、もし破産会社において右債務の一にても履行せず、全債務の期限の利益を失つたときには何らの通知催告を要せず、直ちに完全な所有権が被告に帰属するというものであつた。そのため、破産会社より被告に対する所有権移転の本登記手続をなすべきであつたが、登記費用、公租公課その他を考慮して、売買予約による所有権移転請求権保全の仮登記をなすに止め、右譲渡担保設定契約所定の事由により本件不動産所有権が完全に被告に帰属する際に、被告において、右仮登記にもとづく本登記手続をなしうることとしたのである。

右譲渡担保設定契約の当時、被告が他の債権者を害するなどとは知る由もなかつたのである。

(二)  被告は、昭和四〇年三月一〇日付の前記(一)の譲渡担保設定契約において、本件不動産のほか破産会社の前記浦和総合食品市場内売店および倉庫に対する賃借権およびこれに付随する賃借保証金(敷金)の返還請求権を譲渡担保にとつていたのであるが、同年一二月二六日破産会社より右賃借権および賃借保証金返還請求権を他に担保に入れたいとの相談を受けたので、これらを右譲渡担保の目的から外し原告請求原因八記載の破産会社の有する商品什器、備品一切を担保の目的とする譲渡担保設定契約をなしたものであるが、破産会社は昭和四一年二月一二日、その振出にかかる被告が所持する額面金八〇万円の約束手形金を支払わなかつたので、右譲渡担保の担保権を実行して、原告主張の商品(ただし価額は一一九万八七八一円相当)の引渡しを受けたのである。

(証拠関係)〈省略〉

理由

一、請求原因一、三の事実、破産会社が昭和四〇年三月一〇日に至るまで本件不動産を所有していた事実、同日破産会社が被告との取引上生じる一切の債務を担保するため、本件不動産その他に対して譲渡担保を設定した事実、被告が昭和四一年二月一二日、破産会社の浦和総合食品市場内売店および倉庫から、破産会社の商品(その価額については争いがある)を運搬し、これを処分した事実については当事者間に争いがない。

二、本件不動産所有権移転登記の抹消請求について

成立に争いない甲第二号証、第三号証、第五号証の一、第六号証ないし第一〇号証、本文の部分については成立に争いなく、物件目録部分については証人中野義男の証言により被告会社専務取締役中野義男が作成し、当時の破産会社代表取締役宗石亨の同意を得て、その署名押印を経たものと認むべき乙第一号証、成立に争いない乙第二ないし第四号証、後記措信しない部分を除いた証人宗石亨、同中野義男の各証言を総合し、弁論の全趣旨を参酌すると、次の各事実が認められる。

破産会社は昭和三八年六月四日資本金五〇万円、目的を食品加工業、乾物、油脂、小麦粉、雑穀類の卸売業およびこれらの付帯業務として設立され、その代表取締役となつた宗石亨がもと被告会社で働いていたことがあるところから、右設立当初より被告との取引高が多く、右取引は、主に破産会社が食料品問屋である被告より商品を仕入れるもので、当初は現金取引であつたが、次第に、掛売りの形態となり、昭和四〇年三月当時被告の破産会社に対する売掛金は二、三〇〇万円に達したので、同月一〇日、両者間の取引について正式に契約書(乙第一号証)を取り交わしたこと、右契約により破産会社は被告に対し、商品買掛、手形小切手の振出、引受、保証、裏書、金円の借入れ、立替その他により負担する一切の債務を担保するため、破産会社代表者宗石亨個人が保証するとともに、破産会社の所有していた本件不動産および破産会社の城北産業株式会社に対する埼玉県浦和市所在の前記浦和総合食品市場内売店および倉庫六坪の賃借権ならびに右賃借権に付随する賃借保証金(敷金)一五〇万円の返還請求権を目的として譲渡担保を設定し、その後本件不動産については、破産会社から被告への売買予約による所有権移転請求権保全の仮登記手続を了したこと、右契約においては、破産会社が被告に対する右債務の一にても期限に履行しないときは、破産会社が手形の不渡り等、支払停止をなしたとき等所定の場合には、直ちに全債務について期限の利益を喪失し、右譲渡担保の目的たる物および権利が被告に帰属すること等を定め、被告は本件不動産の登記済権利証、印鑑証明書、委任状等を破産会社より預り、印鑑証明書については、有効期限の経過するごとに新しい印鑑証明書を破産会社から被告に差し入れていたこと、右譲渡担保設定契約当時の破産会社の財産状態は、資産が本件不動産(価額約八〇〇万円相当)、在庫商品約八〇〇万円なしい約一〇〇〇万円相当、什器、備品約一〇〇万円相当、城北産業株式会社に対する前記賃借保証金(敷金)一五〇万円の返還請求権その他支払いの期待しえない貸金債権等で合計約一八五〇万円ないし約二〇五〇万円に対し、負債は買掛金債務が合計約二〇〇〇万円、銀行からの借入金約三五〇万円で合計約二三五〇万円であつたこと、その後被告と破産会社との取引は継続していたが、昭和四一年二月一二日支払期日破産会社振出の被告が所持する額面金八〇万円の支払いがなされなかつたことから、右契約により破産会社は被告に対する全債務の期限の利益を失い、被告は本件不動産の譲渡担保権の実行として、同月一七日、請求の趣旨第一項記載のとおり売買により所有権が移転した旨の登記手続を了したこと、

以上の各事実が認められる。右認定に反する証人宗石亨、同中野義男の各証言の一部は措信しえない。他に右認定を左右するに足る証拠はない。

そして、右譲渡担保の設定された昭和四〇年三月一〇日当時の破産会社の財産状態は負債が資産を上まわり、したがつて、本件不動産を被告へ譲渡担保に供することにより、他の債権者の共同担保を減少させる状態であつたことは認められるが、当時破産会社は盛大に事業を営んでおり、このために他の債権者が弁済を受けられなくなる状態ではなかつたのであり、破産法第七二条第一号により、破産会社の右譲渡担保供与行為が否認権の対象となるには、単に他の債権者が害される事実が存するのみならず、債務者が他の債権者に対する共同担保の減少を図り、もしくは弁済を回避する等不当な目的でことさら被告と通謀した事実の主張、立証を要すべきと解されるところ、右の点についての主張、立証がない本件については、その余の点について判断するまでもなく、否認権行使の対象たりえないものというべきである。

原告が右否認による本件不動産の所有権移転登記の抹消登記請求を求める点は理由がない。

三、商品価額の償還請求について

成立に争いない甲第二号証、第四号証、第五号証の一、第六号証、第一一ないし第一三号証、証人宗石亨、同中野義男の証言の一部および弁論の全趣旨によれば、次の各事実を認められる。

破産会社は前記のとおり、前記浦和総合食品市場内売店および倉庫の賃借権およびこれに付随する賃借保証金(敷金)一五〇万円の返還請求権を本件不動産とともに、被告の譲渡担保に供していたが、昭和四〇年一二月二六日破産会社が平和相互銀行へ右賃借権および敷金返還請求権を担保に入れるため被告への譲渡担保の目的から除外し右被告会社との取引上生じる一切の債務を担保するため、破産会社の本社内、右浦和総合食品市場内売店および同倉庫内の商品、什器、備品全部を包括的に目的とする譲渡担保設定契約をなしたこと、ところが破産会社は昭和三九年一一月平和相互銀行から三六〇万円借り受け本件不動産を買い受けたところ、その支払いに関して毎月二〇万円が余分の支出となり、これが支払いにより資金が圧迫されているうち、前記浦和総合食品市場の近隣に強力な競争相手ともいうべき同様の食品市場ができ、売り上げ高が減少してしまつたため、資金の手詰りが生じ、昭和四一年二月一〇日には茂木某の所持する同日を支払期日とし、破産会社振出しにかかる額面金二〇数万円の約束手形一通の支払いができなくなり、破産会社代表者宗石亨が被告会社に赴き、当時の破産会社の財産状態を説明して被告の融資を懇請したこと、被告は右融資に応じないときは、破産会社が全面的に以後支払停止をなすに至ることを知りながら、翌一一日融資方を断り、破産会社では同日右茂木某の所持する約束手形金をはじめ全債務の支払を停止するに至つたこと、被告は前記昭和四〇年一二月二六日付譲渡担保設定契約にもとづき、破産会社の当時の在庫商品全部を引き上げる旨右宗石亨に伝え、同人もこれを了承したこと、翌一二日昼ころ、被告はトラツクで前記破産会社の浦和総合食品市場内売店および倉庫から在庫商品全部の引渡しを受けてこれを持ち去り、右商品中、被告が卸した商品価額三〇万九〇一九円相当については、被告において処分し、商品価額一一九万八七八八円相当については、湯浅商店に販売を委託して、処分したこと、

以上の各事実が認められる。右認定に反する証人宗石亨、同中野義男の証言の一部は措信しえない。

右認定した事実によれば、被告会社が右浦和総合食品市場内売店および倉庫から商品を持ち去つたのは、破産会社から適法に引渡しを受けたことによるものであるから、右事実を目して、被告の不法行為とはいえないことが明らかであり、原告の不法行為を理由として右商品価額相当の損害賠償を求める点は理由がない。

次に、右争いない事実および認定した事実によれば、被告と破産会社との間の昭和四〇年一二月二六日付商品等の譲渡担保設定契約は、流動する破産会社の商品等一切を包括的に担保の目的とするもので、右の段階においては、担保の目的が特定されておらず、譲渡担保の設定としての効力を生じないものであつて、単に債務者において譲渡担保を設定すべき義務を負担するに止るものというべく、右担保物件が具体的に特定された時点においてはじめて譲渡担保の設定としての効力を生じるものと解すべきである。したがつて、本件においては、昭和四一年二月一二日、被告が当時破産会社の有した全商品、什器、備品の譲渡引渡を受けるに当り、担保物件を特定するに及んだ時点を右譲渡担保の設定された時点として、右時点を基準として破産会社の支払停止の有無および受益者たる被告の悪意の有無を決すべきである。

そうだとすれば、右認定のとおり、破産会社が全面的に支払を停止するに至つた時点の後に右譲渡担保を設定したというべく、なお、破産法第七二条第二号にいわゆる破産者が支払を停止した後になしたる担保の供与というを妨げないし、また右担保の供与の際において被告が右支払停止の事実を知つていたことがたやすく推認しうる本件においては、右破産会社の譲渡担保設定行為は原告の否認権行使の対象たるべく、しかして、被告は原告の本訴における否認権行使により、原告に右商品を返還して原状を回復すべきところ、右商品はいずれも処分されているから、右返還すべき商品価額合計一五〇万七八〇七円相当の金員およびこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和四二年八月三日以降右完済に至るまで法定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める原告の請求は理由がある。

よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条によりこれを五分して、その四を原告、その一を被告の各負担とし、仮執行宣言については同法第一九六条第一項により、いずれも主文のとおり判決する。

(裁判官 渡辺一雄 菅原敏彦 池田真一)

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